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Q. 【トラブル】遺言がない場合の相続のトラブルは多いですか?

遺言がない場合の相続トラブルは、遺産額の大小に関わらず非常に多く発生しています

遺言書がないと法的な遺産分割の基準が定まらないため、親族間での話し合いが難航し、家庭裁判所での遺産分割調停に至るケースが一般的です。特に不動産など分けることが難しい財産がある場合や、法定相続人同士の意見が対立する状況で深刻な問題へと発展します。

状況

被相続人が急逝した後に遺言書が見つからず、残された家族が遺産の分け方について具体的な判断を下せないまま、遺産分割協議を開始せざるを得ない場面です。長年同居して親を介護してきた長男と、遠方に暮らす次男との間で財産配分に対する意見が異なり、話し合いが全く進まない実生活の深刻な停滞状況が起きています。

背景・基本的な考え方

遺言がない相続では、民法で定められた法定相続人が全員で話し合う「遺産分割協議」を行い、全員の合意のもとで財産を分配することが法律上の基本原則となります。しかし、故人の明確な意思を示す遺言書が存在しないため、各相続人が自身の主張や貢献度を優先してしまい、合意形成が難しくなる構造的な背景があります。

判断基準

遺言がない場合の相続トラブルの発生度合いや解決の難易度は、「遺産に占める不動産の割合」と「法定相続人の関係性」によって決まります。現金のように1円単位で等分できない財産が多い場合や、前妻の子と後妻など生活環境が異なる相続人がいる場合は、対立が激化しやすくなります。

具体的な選択肢

  • 遺産分割協議による合意 法定相続人全員が協議を行い、財産の分け方を決めて遺産分割協議書を作成する最も一般的な解決方法です。
  • 家庭裁判所の調停・審判 親族間での話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停委員を挟んで解決を目指す法的な選択肢です。
  • 法定相続分での共有持分登記 不動産を等分に分けるため、ひとまず法律で定められた割合のまま共同名義として登記する形式的な方法です。

手順・流れ

  • 1. 法定相続人の確定 故人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集め、誰が正当な相続人であるかを法律上厳密に確認します。
  • 2. 相続財産の調査と目録作成 預貯金の残高証明書や不動産の登記事項証明書、評価額を取り寄せ、遺産の全体像と正確な価値をリスト化します。
  • 3. 遺産分割協議の実施と書類作成 相続人全員で財産の具体的な分配方法を話し合い、合意内容をまとめた遺産分割協議書を作成して全員の署名捺印を得ます。

費用の目安

供養方法費用期間持ち物
遺産分割協議による解決数万円から数十万円3ヶ月から6ヶ月戸籍謄本・印鑑証明書・実印
司法書士等への書類作成依頼10万円から30万円1ヶ月から2ヶ月財産目録・不動産登記事項証明書
弁護士を立てた調停・裁判50万円から150万円以上1年から2年以上各種証拠書類・遺産の一覧表

地域・宗派の違い

都市部では地価が高いため1つの不動産をめぐる金額的な対立が起こりやすいのに対し、地方では空き家や農地の引き取り手をめぐる押し付け合いのトラブルが多発する傾向があります。また、家督相続の意識が強く残る地域では「長男が全てを継ぐべき」という伝統的な考え方と、現代の「法的な平等」を求める意識が衝突することがあります。

注意点

  • 遺産分割協議前に一部の相続人が預貯金を勝手に解約して引き出すと、不当利得として他の親族から訴訟を起こされる原因になります。
  • 実家不動産を安易に複数人の共有名義で登記してしまうと、将来の売却や建て替え時に全員の同意が必要となり資産が凍結します。
  • 相続人の中に認知症を患う高齢者がいる状態で協議を進めると、その遺産分割協議自体が法律上無効となる恐れがあります。

このような方に向いています

  • 遺産のほとんどが預貯金であり、法定相続分通りに等分することが極めて容易な方
  • 普段から親族間のコミュニケーションが円滑で、金銭の分配について一切の確執がない方
  • 相続人が1人しか存在せず、そもそも遺産を奪い合う相手が周囲にいない方

よくある誤解

「うちの親には大した財産がないからトラブルとは無縁だ」と思われがちですが、実際には家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割調停の約7割以上が、資産価値5,000万円以下の一般的な家庭で発生しています。遺産が実家不動産1つだけのようなケースほど、現金のように綺麗に切り分けることができないため激しい対立に発展します。

次の行動

① 故人の預金通帳や不動産の権利書を1カ所に集め、遺産の総額と項目を正確に整理します。

② 相続人の該当者を戸籍から正確に把握し、全員の連絡先や状況を確認します。

③ 各相続人がどのような希望を持っているか、個別に意向の初期共有を行います。

迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。

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