供養・葬儀・終活 総合Q&Aナビ

Q. 永代供養の契約を他の親族に譲ることはできますか?

答え

永代供養の契約は原則として譲渡できず、名義変更が必要な場合は霊園や寺院の承認を得て手続きを行う必要があります。

1. 背景・基本的な考え方

永代供養は、寺院や霊園が遺骨の管理・供養を長期間にわたり継続する契約形態です。契約者(申込者)が供養内容や管理規約に同意し、施設側と締結します。このため、契約者を変更する行為は単純な「譲渡」ではなく、施設が定める名義変更手続きとして扱われます。

名義変更の可否や手続きの要否は、運営主体によって異なります。施設によっては、法定相続人のみ変更可能とする場合や、変更自体を認めない規約もあります。地域・宗派によって差があります。

契約後のトラブル防止のため、親族間の話し合いと、施設側への事前相談が重要です。

2. 手順・流れ(ある場合)

  1. 施設への相談
    名義変更の可否、必要書類、費用、所要期間を確認する。
  2. 親族間の合意形成
    契約者変更に関する意思確認を行い、必要に応じて同意書を準備する。
  3. 書類提出と審査
    本人確認書類、戸籍関係書類、現在の契約書などを提出する。
  4. 名義変更完了の確認
    施設が名義変更を承認後、新しい契約者情報が反映される。
  5. 以後の管理・法要の対応
    新しい契約者が供養や管理に関する窓口となる。

3. 費用・期間・持ち物の目安

項目内容相場・目安
名義変更費用事務手数料として設定される場合がある数千円〜数万円
必要書類本人確認書類・続柄確認書類・契約書原本など施設によって異なる
期間相談開始から名義変更完了まで1〜4週間
持ち物契約書、印鑑、本人確認書類、戸籍関係書類など施設によって異なる
  • 地域・宗派・運営主体によって差があります。

4. 地域・宗派による違い

  • 地域差:地域によって手順・費用・形式が異なります。
  • 宗派差:宗派によって作法や儀礼内容が異なります。
    不明点は寺院・霊園・自治体・専門機関への確認を推奨します。

5. 注意点とまとめ

  • 永代供養の契約名義は、施設が認める範囲でのみ変更できます。
  • 名義変更手続きは施設ごとに規定が異なり、親族間の合意が必須です。
  • 法務的な判断が必要な場合は専門機関への確認を推奨します。
  • 早めに施設へ相談し、書類と手続きの流れを明確にすると安心です。

6. 次の行動

  1. 親族・喪主・関係者に希望を共有する。
  2. 寺院・霊園・役所(担当課)に相談する。
  3. 必要書類・費用を準備し、案内に沿って手続きを進める。

迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。 無料相談はこちら

関連する質問
納骨堂タイプの永代供養とは?
合祀型の永代供養とは?
個別安置型の永代供養とは?
永代供養を複数契約する人はいますか?
永代供養の契約後にキャンセルはできますか?
迷ったら読む!おすすめ葬儀ガイド
迷ったら読む!
おすすめ葬儀ガイド
準備中...