相続
Q. 贈与税はいくらまでなら非課税枠なの?基礎控除の仕組みと注意点を整理
A. 答え:暦年課税では、受贈者1人が1年間に受け取る合計110万円までが非課税です。
年110万円の非課税枠とは、贈与税の暦年課税における基礎控除額であり、1年間に受け取った贈与の合計が110万円までなら贈与税がかからない仕組みを指します。
1. 背景・基本的な考え方
贈与税は、生前に財産を無償で受け取った人が負担する税金です。日本では、贈与税の「暦年課税制度」において、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額から、基礎控除110万円を差し引き、その超えた部分に対して贈与税を計算します。
この110万円の非課税枠は、「贈与者」ではなく「もらう人(受贈者)」ごとに適用されます。そのため、同じ人が1年間に受け取る贈与額の合計が110万円以内であれば贈与税はかからず、原則として申告も不要です。
終活や葬送・供養の場面では、将来の葬儀費用や墓じまい費用、永代供養料などを子や孫に前もって渡しておく「生前贈与」として、この110万円の非課税枠を計画的に利用するケースがあります。
一方で、あらかじめ総額を決めて「毎年110万円ずつ10年分けて渡す」といった形は、状況によっては「定期贈与」と判断され、まとめて贈与したものとして課税されるおそれがあります。
また、亡くなる前の一定期間内の贈与は、相続税の計算で「持ち戻し」の対象となるルールがあり、2024年以降はこの期間が7年に延長される方向で制度が見直されています。
税制は改正される可能性があるため、具体的な判断や最新情報については、税務署や税理士など専門機関への確認を推奨します。
2. 手順・流れ(ある場合)
110万円の非課税枠を使って、生前に葬儀費用や供養費用を渡しておく場合のおおまかな流れは次のとおりです。
- 贈与の目的と相手、年間金額を決める。
将来の葬儀費用、墓じまい費用、永代供養料など、何のためにいくら渡すか、誰に渡すかを家族と話し合い、1年間に110万円以内となるよう計画します。 - 贈与の都度、証拠を残す。
現金手渡しではなく、銀行振込や振替を利用し、通帳で「いつ・誰から誰へ・いくら」が分かるようにします。可能であれば、毎年「贈与契約書」を作成し、贈与者と受贈者双方が署名押印して保管します。 - 1年間の合計額と申告要否を確認する。
受贈者ごとに、その年に受け取った贈与の合計額を集計し、110万円を超える場合には贈与税の申告・納付が必要になります。110万円以内であれば、原則として申告は不要です。 - 相続全体を見据えて専門家に相談する。
将来の相続税との関係や「持ち戻し」の扱い、生前贈与のペース配分などは、相続全体の設計と深く関わります。終活の一環として、税理士や信託銀行など専門機関に相談し、無理のない計画に見直していきます。
3. 費用・期間・持ち物の目安
| 項目 | 内容 | 相場・目安 |
|---|---|---|
| 主な費用 | 税理士・専門家への相談料、生前贈与プラン作成費用 | 数万円〜10万円前後 |
| 付帯費用 | 贈与契約書作成費、公証役場手数料、振込手数料など | 数千円〜数万円 |
| 期間 | 生前贈与の計画立案〜初回の贈与開始まで | 約1〜4週間 |
| 持ち物 | 本人確認書類、通帳・キャッシュカード、印鑑、贈与契約書など | 相談先や金融機関によって異なる |
- 地域・宗派・運営主体によって差があります。
- 税理士報酬や公証役場手数料などの金額は、事前に見積もりを確認してください。
4. 地域・宗派による違い
- 地域差:地域によって手順・費用・形式が異なります。
贈与税の制度は全国共通ですが、終活相談を受け付ける窓口(自治体の無料相談、地域の税理士会、信託銀行など)の充実度や、葬儀・墓じまい・永代供養の費用水準には地域差があります。 - 宗派差:宗派によって作法や儀礼内容が異なります。
贈与税の扱いは宗派にかかわらず同じですが、「どこまでを遺産で残し、どこまでを生前に渡すか」という考え方や、葬儀・法要・供養にかける費用の水準は、寺院や宗派、家ごとの価値観によって異なります。
不明点は寺院・霊園・自治体・専門機関への確認を推奨します。
5. 注意点とまとめ
- 年110万円の非課税枠は、受贈者1人あたりが1年間に受け取った贈与の合計から差し引く基礎控除であり、「贈与する側の人数分」には増えません。
- あらかじめ総額や年数を決めた分割贈与は、条件によって「定期贈与」と判断され、まとめて課税されるおそれがあります。
- 名義だけ子や孫にして通帳や印鑑を渡していない預金は、「名義預金」とみなされるリスクがあり、相続時にトラブルになることがあります。
- 死亡前一定期間内の贈与は相続税の「持ち戻し」の対象となり、110万円以内であっても相続税の計算に含まれる場合があります。制度改正により対象期間が延長される方向であるため、最新の情報に注意が必要です。
- 法務・税務の内容は個々の事情によって結論が変わるため、具体的な贈与額・時期・相手を決める前に、税務署や税理士など専門機関に確認してください。
- 早めに計画を立てて少しずつ贈与することで、将来の葬儀・法要・墓じまい・永代供養などの費用を、家族に無理なく引き継ぐことにつながります。
6. 次の行動
- 親族・喪主候補・関係者と、生前贈与で備えておきたい葬儀費用や供養費用について話し合う。
- 税務署の相談窓口や税理士、信託銀行などに連絡し、110万円の非課税枠を使った生前贈与の可否や注意点を確認する。
- 必要書類や通帳・印鑑などを準備し、専門家の案内に沿って贈与契約書の作成や資金移動の手続きを進める。
迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。無料相談はこちら