Q. 【手続き】死亡後すぐに行うべき手続きは何ですか?
死亡後すぐに行うべき手続きは、医師から死亡診断書を取得し、7日以内に市区町村役場へ死亡届と火葬許可申請書を提出することが一般的です
これらの手続きを行うことで、ご遺体の搬送や火葬に不可欠な「火葬許可証」を取得できます。葬儀社の手配と並行して、速やかに行う必要があります。
状況
家族が病院で息を引き取った直後、医師から死亡診断書を渡されたものの、次にどこの窓口で何を申請すれば良いのか分からず、悲しみの中で遺族が判断停止状態に陥る場面は少なくありません。病院からはご遺体の早期搬送を急かされ、葬儀の準備と行政手続きのどちらを優先すべきか迷い、混乱してしまう家族が実際に多く存在します。
背景・基本的な考え方
日本国内において、ご遺体の搬送や火葬、埋葬を行うためには、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)に基づき、自治体が発行する公的な許可証が必須となります。医師による死亡の確認と、戸籍法に基づく死亡の届出がなされて初めて、火葬を行うための法的権利が認められる仕組みになっています。
判断基準
死亡後すぐに行う手続きの方法や進め方は、「亡くなった場所(病院か自宅か)」と「手続きを葬儀社に代行してもらうか否か」によって決まります。
具体的な選択肢
- 病院で亡くなった場合の手続き:医師から「死亡診断書」を受け取り、その場で記入欄に必要事項を記載して役所へ提出します。
- 自宅や外出先で亡くなった場合の手続き:かかりつけ医や警察を呼び、事件性の有無を確認した上で「死体検案書」を発行してもらい、役所へ提出します。
- 葬儀社に手続きを代行してもらう方法:多くの遺族が選択する方法であり、死亡届の記入さえ行えば、役所への提出と火葬許可証の受け取りを葬儀社が代行します。
手順・流れ
- 死亡診断書(または死体検案書)の取得:医師または警察から書類を受け取り、左側の「死亡届」欄に届出人の情報を記入します。
- 葬儀社の手配と搬送:病院から安置場所(自宅や葬儀場の安置室)へ、ご遺体を搬送する手配を行います。
- 役所への書類提出と申請:死亡を知った日から7日以内に、故人の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ死亡届と火葬許可申請書を提出します。
- 火葬許可証の受け取り:役所の窓口で即日発行される火葬許可証を受け取り、火葬当日まで大切に保管(または葬儀社へ預託)します。
費用の目安
| 供養方法 | 費用 | 期間 | 持ち物 |
| 死亡診断書の発行 | 3,000円〜10,000円 | 即日 | 保険証 |
| 死体検案書の発行 | 30,000円〜100,000円 | 数日 | 身分証明書 |
| 役所への各種申請 | 無料 | 即日 | 届出人の印鑑 |
地域・宗派の違い
都市部では火葬場の混雑により、死亡届提出から火葬までに1週間以上待つことがありますが、地方では当日や翌日に火葬を行う地域もあります。また、浄土真宗など宗派による考え方の違いによって、葬儀前に行う宗教儀式の手順に細かな差異が生じることがあります。
注意点
- 死亡届の提出時に「火葬許可申請」を同時に行わないと、火葬に必要な火葬許可証が発行されず、葬儀の日程が後ろ倒しになる場合があります。
- 死亡診断書の原本を役所に提出してしまうと手元に残らないため、事前に複数枚のコピーをとっておかないと、その後の生命保険請求や銀行手続きに支障をきたすケースがあります。
- 親族間で葬儀の規模や形式について事前に合意形成をしておかないと、搬送先や葬儀社を決める段階で意見が対立し、手続きが滞る原因になります。
このような方に向いています
- 突然の事態で何から手を付ければ良いか分からない方
- 法律に定められた期限内に確実に手続きを終えたい方
- 葬儀社への依頼を含めて効率的に準備を進めたい方
よくある誤解
死亡手続きはすべて遺族自身が平日の役所窓口へ赴き、行わなければならないと思われがちですが、実際には夜間・休日窓口での受付に対応している自治体が多く、提出自体を葬儀社が代行することも可能です。
次の行動
① 医師または警察から「死亡診断書(死体検案書)」を受け取り、内容に誤りがないか確認する。
② 診断書の原本をコピー機やスマートフォンで5枚以上撮影・複写して保管する。
③ 葬儀社へ連絡し、搬送の手配と同時に死亡届の提出代行が可能か確認する。
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死亡後すぐに行うべき手続きは、提出期限や火葬の手配と直結しています。
「死亡届の記入方法が分からない」
「葬儀社にどこまで代行してもらえるか知りたい」
迷う場合は、状況整理から相談可能です。
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