散骨・海洋散骨
Q. 自分の土地や庭に散骨してもよいですか?
A. 答え:自分の土地に遺骨を粉状にして散骨することは、全国一律に禁止されているわけではありません。ただし、自治体の条例で制限されている場合があり、土に埋めることは散骨とは別の扱いになります。
散骨と、遺骨を土に埋めることは別です
遺骨を粉状にして撒く散骨について、全国共通で一律に禁止する法律があるわけではありません。一方、遺骨を庭の土に埋める・埋蔵する行為は、墓地以外ではできません。撒くつもりでも、遺骨を土中に埋める形にならないよう注意してください。
散骨前に自治体のルールを確認する
自治体によっては、散骨を条例で禁止・制限している場合があります。実施前に、土地がある市区町村の担当窓口へ、私有地での散骨が可能か確認してください。窓口が分からない場合は、市区町村の環境・衛生・墓地関係の部署に問い合わせるとよいでしょう。
また、土地を共有している場合は共有者の意向を確認し、近隣とのトラブルを避けるため、周囲への配慮も必要です。自分の土地であっても、自治体のルールや土地の利用状況を確認してから判断してください。
散骨には海洋散骨などさまざまな方法があり、希望する供養のかたちによって選択肢が異なります。
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