Q. 【相談】墓じまい後の遺骨の一時預かりを選ぶ人は多いですか?
A. 答え:移し先が定まるまでの猶予として、預ける人は一定数いるようです。
墓じまい後の改葬先が決まっていない場合、遺骨の一時預かりを選択するケースは一定数存在します。ただし、これは恒久的な解決策ではなく、次の納骨先を決定するまでの「猶予期間」として活用されるのが一般的であり、施設によって預かり期間の制限や費用負担が異なる点に留意が必要です。
状況
墓じまいを進めることになったものの、次の納骨先である樹木葬や永代供養墓をまだ絞り込めていません。取り出した遺骨を自宅に置くことが難しく、一時的な預け先としてどこまで一般的で、どのような点に気をつければよいか分からず迷っています。
1. 背景・基本的な考え方
墓じまい(既存の墓石を撤去し、更地にして使用権を返還すること)を行う際、取り出した遺骨の行き先が確定していない場合に「一時預かり」という選択肢が検討されます。主な理由は、新しい納骨先の施設が建設中である場合や、親族間での合意形成に時間がかかり、最終的な供養形態(散骨、樹木葬、納骨堂など)を決めきれないといった実務上の事情によるものです。
一時預かりは主に以下の施設で行われます。
- 公営・民営霊園の霊安室(納骨堂)
- 寺院の納骨堂
- 葬儀社が運営する保管施設
これらはあくまで「保管」を目的としており、永代供養(えいたいくよう:寺院などが永続的に供養を管理すること)とは性質が異なります。そのため、預かり期間が終了すれば、必ず遺骨を引き取る必要があります。
2. 手順・流れ
- 一時預かり施設の選定:墓じまいを行う場所からの距離や、預かり期間の制限、費用を確認します。
- 契約・支払い:利用申込書を提出し、保証金や利用料を支払います。
- 遺骨の搬入:墓じまい当日に取り出した遺骨を施設へ持ち込みます。この際、埋葬証明書や改葬許可証(かいそうきょかしょう)の提示を求められることがあります。
- 本納骨先の決定:預けている期間内に、最終的な納骨先を選定し契約します。
- 遺骨の引き出し・移動:一時預かりを解約し、遺骨を受け取って新しい納骨先へ移動させます。
3. 費用・期間・持ち物の目安
| 項目 | 内容の目安 |
| 費用 | 年間 10,000円〜50,000円程度(別途、入庫時に数万円の保証金が必要な場合あり) |
| 期間 | 1年〜3年程度(施設により更新可能な場合もあるが、上限が定められていることが多い) |
| 持ち物 | 身分証明書、印鑑、火葬許可証または改葬許可証、保管料(利用料) |
4. 地域・宗派による違い
地域によって差があります。都市部では墓地不足の影響から一時預かり施設が充実している傾向にありますが、地方では地元の寺院が慣習的に引き受けるケースが多く見られます。
宗派によって差があります。寺院が運営する施設を利用する場合、その寺院の宗派に則った儀式を求められることや、檀家(だんか)としての関係性を問われる場合があります。一方で、公営の納骨堂や民営の保管施設では、宗派を問わず受け入れられるのが一般的です。
5. 注意点
一時預かりを利用する際は、以下の実務的なリスクを考慮する必要があります。
【行為】期限を明確に定めず、預けっぱなしの状態にする行為
一時預かりは「保管」であるため、契約期間を過ぎても引き取りが行われない場合、規約に基づいて他の遺骨と合祀(ごうし:他の方の遺骨と一緒に埋葬されること)される、あるいは施設側から督促や遅延損害金が発生する問題が生じます。
【結果・負担】預かり期間が長期化することによるコスト増と再手続きの負担
数年にわたり預かりを更新し続けると、結果として新しい納骨先を購入する以上の費用がかさむことがあります。また、預け先から最終的な納骨先へ移動させる際、再度「改葬許可証」に関連する事務手続きや、遺骨の乾燥・洗浄(再火葬や粉骨など)が必要になる場合があり、事後的な金銭・事務負担が増大します。
6. 次の行動
まずは、墓じまいを行う自治体や現在の墓地管理者に、遺骨を取り出した後の事務手続き(改葬許可申請)について確認しましょう。その上で、一時預かりの期間を「最長1年」などと自ら期限を設定し、その間に樹木葬や納骨堂の見学を進めることが、スムーズな改葬への近道となります。
迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。
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