樹木葬

Q. 【トラブル】樹木葬施設の運営会社が変わった場合の連絡体制はどうなりますか?

A. 答え:引き継ぎ方しだいで、知らせ方や相談の窓口が移ることになります。

運営主体の形態(寺院・法人)や承継契約の内容によって、利用者への通知方法や今後の相談窓口は異なります。

状況

契約していた樹木葬の運営会社が交代するという通知が届きましたが、新しい運営先からの詳細な案内がなく、今後の管理費の支払先や法要の申し込みをどこにすべきか判断がつかない状態です。

1. 背景・基本的な考え方

樹木葬を含む墓地施設は、法律(墓地、埋葬等に関する法律)に基づき、都道府県知事等の許可を受けた「経営主体」が管理しています。実務上の管理運営を民間企業(運営会社)に委託している場合、その委託先が変更されても、墓地使用権そのものが直ちに消滅することはありません。

しかし、運営会社の変更に伴い、管理事務の引き継ぎが不十分な場合、連絡体制に混乱が生じることがあります。基本的には、以下の二つの所在を明確にすることが重要です。

  • 経営主体(許可権者): 寺院、地方自治体、公益法人など
  • 管理運営会社(受託者): 現場の清掃、受付、販売事務などを行う民間企業

運営会社が変わる際は、旧会社から新会社へ利用者名簿や契約情報が移管されますが、個人情報の取り扱いに関する同意形成や、新しい振込口座の指定など、実務的な確認事項が多数発生します。

2. 手順・流れ(ある場合)

運営体制が変更された際、利用者が確認すべき手順は以下の通りです。

  1. 通知書類の確認: 運営主体(寺院や法人)から届いた書面で、変更の理由と新窓口を確認します。
  2. 契約情報の照合: 手元にある当初の契約書(使用承諾証)の内容が、新体制でも維持されるか照らし合わせます。
  3. 新窓口への連絡: 管理費の支払い方法や、法要の予約システムに変更がないか直接問い合わせます。
  4. 現地確認: 管理状態(清掃や献花など)に変化がないか、実際に足を運んで確認します。

3. 費用・期間・持ち物の目安

運営会社変更に伴う事務手続きの目安です。

項目内容・目安備考
事務手数料原則として無料承継手続きを伴わない運営側の都合による変更の場合
確認期間1ヶ月〜3ヶ月程度新体制への移行期間
必要な持ち物墓地使用許可証、印鑑、振込口座情報支払い方法の変更が必要な場合
管理費従前の契約金額を維持規約改定がある場合は別途告知が必要

4. 地域・宗派による違い

  • 地域: 地域によって差があります。地方自治体が運営に関与している公営墓地に近い形態の場合、条例に基づき手続きが厳格に定められています。
  • 宗派: 宗派によって差があります。寺院が経営主体の場合は、運営会社が変わっても「寺院の規則」が優先されます。民営の樹木葬で、特定の宗派に属さない場合は、新運営会社の定める管理規約が判断の基準となります。

5. 注意点

運営会社の変更を把握していながら、新窓口への確認を怠り、従来の口座に管理費を振り込み続ける行為は避けるべきです。

その結果、新運営側で入金確認が取れず、未納扱いとなる問題が発生します。実施後には、督促状の送付や、最悪の場合「期限付きの告知」を経て、規約に基づき使用権が取り消されるリスクが生じます。また、連絡先が不明なまま放置すると、施設側からの重要なメンテナンス告知や法要案内が届かなくなり、将来的な埋葬や改葬の手続きに支障をきたす負担が生じます。

6. 次の行動

まずは手元にある契約書を確認し、記載されている「経営主体(発行元)」に現在の管理状況を直接電話で確認することをお勧めします。

迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。

無料相談はこちら