相続

Q. 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは?

A. 答え:公正証書遺言は公証人が作成に関わるため確実性が高く、自筆証書遺言は自分で作成できる反面、不備に注意が必要です。

公正証書遺言は公証人が作成し原本が公証役場に保管される形式で有効性が高く、自筆証書遺言は本人が全文を自書して作成できる形式で手軽ですが不備や紛失のリスクがあります。

1. 背景・基本的な考え方

遺言書は、財産や葬送方法などを自身の意思に沿って確実に残すための文書です。大きく「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の二つが用いられ、形式によって効力や保管方法が異なります。公正証書遺言は公証人(国家資格を持つ法律専門職)が関与するため、形式不備や改ざんの心配が少ないです。一方、自筆証書遺言は本人が自由に作成できますが、書式不備や発見されない可能性があります。制度や運用は地域によって差があります。法的な判断が必要な場合は専門機関への確認を推奨します。

2. 手順・流れ(ある場合)

公正証書遺言の流れ

  1. 事前相談と必要書類の準備(財産資料・身分証明書など)。
  2. 公証役場で公証人に内容を口述し、原本作成。
  3. 公証役場が原本を保管し、本人と証人に謄本が渡される。
  4. 変更・撤回がある場合は再度公証役場で手続きする。

自筆証書遺言の流れ

  1. 本人が遺言書全文・日付・署名・押印を自書する。
  2. 財産目録はパソコン作成可だが署名押印が必要。
  3. 自宅保管または法務局の自筆証書遺言保管制度を利用。
  4. 開封・実行時は家庭裁判所の検認が必要(法務局保管分は不要)。

3. 費用・期間・持ち物の目安

項目内容相場・目安
主な費用公正証書遺言作成費用数万円〜十数万円
付帯費用証人日当・資料取得費など数千円〜数万円
期間準備〜完成までの期間公正証書:1〜4週間、自筆:当日〜数日
持ち物本人確認書類、財産資料、印鑑、戸籍関係書類内容により異なる

地域・宗派・運営主体によって差があります。

4. 地域・宗派による違い

  • 地域差:地域によって手順・費用・形式が異なります。
  • 宗派差:宗派によって作法や儀礼内容が異なります。
    不明点は寺院・霊園・自治体・専門機関への確認を推奨します。

5. 注意点とまとめ

公正証書遺言は法的不備のリスクが低く保管も安全であるが費用がかかります。自筆証書遺言は手軽だが形式誤り・紛失・検認の負担が生じます。地域や家族構成、財産内容により適した形式は異なるため、専門機関への確認を推奨します。早めに作成しておくことで相続時の混乱を防げます。

6. 次の行動

  1. 家族と遺言作成の意向を共有する。
  2. 公証役場・法務局・専門相談窓口に確認する。
  3. 必要書類と費用を準備し、適切な形式で遺言書を作成する。

迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。無料相談はこちら