相続

Q. 【注意】終活で自筆遺言書と公正証書遺言はどう使い分けますか?

A. 答え:手軽さなら自筆、確実さや紛失防止なら公証役場の作成が向きます。

遺言書の使い分けは、主に「遺産の構成」と「遺言執行の確実性」によって判断が分かれます。簡便さを優先する場合は自筆証書遺言、紛失リスクの回避や速やかな相続手続きを重視する場合は公正証書遺言を検討するのが一般的です。

状況

遺言書を自分で書き始めてみたものの、不備があった場合に無効になるリスクや、保管場所の不安を感じています。公証役場での作成と自力での作成、どちらが自分の資産状況に適しているのか判断がつかない状態です。

1. 背景・基本的な考え方

遺言書は、作成者が亡くなった後にその意思を法的に実現するための書類です。自筆証書遺言は、全文(財産目録を除く)を自筆して押印する形式であり、費用を抑えて手軽に作成・書き直しができる点が特徴です。

一方で公正証書遺言は、公証人が作成に関与し、原本が公証役場に保管される形式です。形式不備による無効リスクが極めて低く、家庭裁判所での「検認(遺言書の形状や内容を確認する手続き)」が不要となるため、相続開始後の手続きがスムーズに進むという利点があります。

2. 手順・流れ

自筆証書遺言と公正証書遺言では、作成から執行までのプロセスが大きく異なります。

  • 自筆証書遺言(保管制度利用の場合)
    1. 遺言書の全文を自筆し、署名・捺印する(財産目録は印字可)
    2. 法務局へ予約を行い、遺言書の保管を申請する
    3. 相続発生後、相続人が法務局で「遺言書情報証明書」を取得する
  • 公正証書遺言
    1. 証人2名を確保し、遺言の内容を検討する
    2. 公証人と面談し、内容の起案と確認を行う
    3. 公証役場にて遺言者・証人・公証人の立ち会いのもと署名・捺印する
    4. 相続発生後、正本または謄本を用いて即座に手続きを開始する

3. 費用・期間・持ち物の目安

それぞれの形式における一般的な目安は以下の通りです。なお、公正証書遺言の費用は資産額によって変動するため、専門機関への確認が必要です。

項目自筆証書遺言(保管制度)公正証書遺言
費用目安3,900円(保管申請手数料)数万円〜(資産額による)+証人日当
作成期間即日(本人の執筆時間による)2週間〜1ヶ月程度(調整含む)
必要な持ち物遺言書、本人確認書類、住民票実印、印鑑証明書、戸籍謄本、登記簿等

4. 地域・宗派による違い

遺言書の法的効力については、地域によって差はありません。また、特定の宗派に属している場合でも、寺院への寄附(遺贈)などを検討する際には個別の意向を反映させることが可能ですが、制度そのものは宗派によって差はありません。具体的な寄附の方法については、各寺院や専門機関への確認が必要です。

5. 注意点

自筆証書遺言を自ら保管する行為を選択した場合、相続発生後に遺言書が発見されなかったり、発見した相続人が勝手に開封してしまったりする問題が生じる可能性があります。家庭裁判所での検認を経ずに開封すると、過料の対象となるだけでなく、遺言書の真偽を巡る事後的な紛争を招く負担が生じます。

また、公正証書遺言を作成する際、証人の立ち会いが必要になりますが、推定相続人(財産を受け取る予定の人)などを証人に立てる行為は禁止されています。欠格事由に該当する人物を証人にして作成を強行した場合、遺言そのものが無効と判断されるリスクがあり、結果として相続手続きが全面的に停止する事態につながります。

6. 次の行動

まずはご自身の財産目録を作成し、不動産の有無や相続人の数を確認してください。その上で、法的な確実性を優先すべき状況か、あるいは手軽な修正を優先したいのかを整理することをお勧めします。

迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。

無料相談はこちら