Q. 【トラブル】終活で遺言書があっても相続でもめるケースはありますか?
A. 答え:形式の不備や内容への不満から、書面があっても争いは起こり得ます。
遺言書が存在する場合でも、形式の不備や内容の不公平感、あるいは遺言執行の過程において、相続人間で意見が対立しトラブルに発展する可能性があります。遺言書は万能な解決策ではなく、作成後の状況変化や法的要件の充足度によって、その効力や納得感が左右されるためです。
状況
遺言書を作成済み、あるいは預かっている状態ではあるものの、特定の相続人から内容への異議申し立てが予見されたり、財産目録の正確性に疑義が生じたりして、円滑な名義変更や財産分与の手続きが止まっている状態です。
1. 背景・基本的な考え方
遺言書は故人の最終意思を尊重するための強力な手段ですが、法的に有効であることと、相続人全員がその内容に納得することは別問題です。主な紛争の背景には「遺留分(いりゅうぶん)」の侵害があります。遺留分とは、配偶者や子供などの法定相続人に最低限保障された遺産の取得割合のことです。この権利を無視した配慮のない遺言は、受遺者(財産を受け取る人)に対する遺留分侵害額請求の原因となります。
また、遺言書作成時に本人の判断能力(遺言能力)が十分であったかどうかが争点になることも少なくありません。認知症などの影響が疑われる時期に作成された場合、他の相続人から無効を主張されるリスクを孕んでいます。
2. 手順・流れ(ある場合)
遺言書がある状況でトラブルが懸念される際の実務的な流れは以下の通りです。
- 遺言書の検認(自筆証書遺言の場合):家庭裁判所で内容を確認し、偽造を防止する手続きを行います。公正証書遺言の場合は不要です。
- 遺言執行者の選任・確認:遺言の内容を実現する責任者が誰であるかを確認します。指定がない場合は家庭裁判所への選任申し立てを検討します。
- 財産目録の照合:遺言書に記載された財産が現在も存在するか、漏れがないかを精査します。
- 遺留分侵害額請求への対応:不公平な配分がある場合、権利を持つ相続人から請求が行われるため、協議の場を設けます。
3. 費用・期間・持ち物の目安
相続トラブルの解決に要する目安は、状況により大きく変動します。
| 項目 | 目安 | 備考 |
| 解決までの期間 | 6ヶ月〜2年程度 | 調停や訴訟に発展した場合は長期化します。 |
| 専門家への報酬 | 遺産総額の数%〜 | 弁護士や司法書士など、介入の程度によります。 |
| 必要な持ち物 | 遺言書、戸籍謄本、財産目録 | 相続関係を証明する書類一式が必要です。 |
4. 地域・宗派による違い
地域によって差があります。特に地方都市や旧家においては、遺言書の内容よりも「家督を継ぐ者が全財産を守る」といった地域の慣習が優先されるべきという主張が根強く、法定相続分や遺言内容と衝突するケースが見られます。
宗派によって差があります。寺院との付き合い(お布施や墓地の継承)に関する費用を誰が負担するかという実務面において、遺言書に記載がない場合に相続人間で負担割合を巡る争いが生じることがあります。
5. 注意点
遺言書の作成方法や管理において、以下の行為が実務的な問題を引き起こします。
- 不明瞭な財産特定を行う行為:不動産の地番や預金口座の番号を誤る、あるいは「全財産を任せる」といった曖昧な記述をすることで、金融機関や法務局での事務手続きが受理されず、相続人全員による遺産分割協議書の作成を改めて求められる負担が生じます。
- 付言事項(ふげんじこう)を軽視する行為:配分の理由(感謝や経緯)を記載しないことで、相続人が「不当に冷遇された」と心理的に反発し、法的有効性とは無関係に遺産の使い込みを疑うなど、本来不要な調査や照会作業が長期にわたって発生します。
- 遺言執行者を指定しない行為:手続きの主導権を握る人物が不明確になり、各相続人が個別に金融機関へ問い合わせを行うなど、事務作業の重複や情報の非対称性による不信感を生み出します。
6. 次の行動
遺言書の内容と実際の財産状況を照らし合わせ、法的効力の有無や遺留分の侵害が発生していないかについて、法務の専門機関へ確認を行うことが推奨されます。
迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。
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