墓じまい

Q. 【手続き】墓じまいで複数自治体への同時申請は可能ですか?

A. 答え:墓じまいで複数自治体への同時申請は可能な場合がありますが、自治体ごとの手続き条件を確認する必要があります。

各自治体への同時申請は、物理的・制度的に可能ですが、埋葬されている遺骨の数や改葬(遺骨の移動)先の受け入れ態勢によって、並行して進めるべき作業の優先順位が異なります。

状況

遠方にある先祖代々の墓と、近隣にある親族の墓を同時に閉じようとしています。それぞれの墓が異なる市区町村に所在しており、行政手続きを一度にまとめて進めてよいのか、あるいは順序を追うべきか判断がつかない状態です。

1. 背景・基本的な考え方

墓じまいに伴う行政手続きは、墓地がある市区町村(発送元)ごとに完結します。そのため、複数の自治体に対して同時に「改葬許可(かいそうきょか)」の申請を行うこと自体に制限はありません。

改葬許可申請とは、現在埋葬されている遺骨を別の場所へ移すために必要な法的許可を得る手続きです。墓地埋葬法に基づき、遺骨1柱(ひとはしら)ごとに申請が必要となるため、自治体が分かれている場合はそれぞれの役所に書類を提出します。

実務上は、すべての墓地の「埋葬証明書(現在お墓がある管理者が発行)」と「受入証明書(新しい納骨先が発行)」が揃っているならば、同時進行で申請を行う方が移動や郵送の手間を軽減できるという考え方が一般的です。

2. 手順・流れ

複数の自治体へ申請を行う際の実務的な流れは以下の通りです。

  1. 各墓地の管理者から「埋葬証明書」を取得する それぞれの墓地管理者に連絡し、埋葬されている方の氏名や没年月日を確認した上で証明書の発行を依頼します。
  2. 新しい納骨先から「受入証明書」を取得する 複数の墓から集めた遺骨を1か所にまとめる場合は、新しい納骨先が発行する受入証明書(または使用許可証の写し)を複数用意、あるいはコピーして各自治体へ提出します。
  3. 各自治体へ「改葬許可申請書」を提出する 各役所の窓口、または郵送にて申請を行います。
  4. 改葬許可証」の発行を受ける それぞれの自治体から許可証が交付されます。これがないと遺骨を取り出すことができません。

3. 費用・期間・持ち物の目安

同時申請を行う場合の一般的な目安です。

項目目安備考
改葬許可申請手数料数百円〜1,000円程度自治体により無料の場合もあります。
埋葬証明書発行手数料1柱につき数千円〜墓地管理者に支払う事務手数料です。
手続きに要する期間1週間〜1か月程度書類の不備や郵送期間によります。
必要な持ち物認印・身分証の写し代理人が申請する場合は委任状が必要です。

 

4. 地域・宗派による違い

  • 地域による違い:地域によって差があります。自治体ごとに申請書の様式が異なり、1枚の用紙に複数名の遺骨を記入できる場合と、1名につき1枚の用紙を求める場合があります。また、郵送申請の可否や返信用封筒の要否も事前に確認が必要です。
  • 宗派による違い:宗派によって差があります。寺院墓地の場合、離檀(りだん)の手続きが並行して発生します。複数の寺院で同時に墓じまいを進める場合、それぞれの寺院との協議状況が異なると、行政手続きだけを先行させることが難しい場合があります。

5. 注意点

行政手続きを同時に進める際、実務上以下の問題が発生する可能性があります。

受入証明書の内容と申請内容の不一致

新しい納骨先の「受入証明書」に記載された収容可能数と、各自治体に申請する「遺骨の総数」が矛盾している場合、自治体から内容の照会を求められることがあります。その結果、書類の再提出が必要となり、全体のスケジュールが遅延する負担が生じます。

遺骨の取り出し・運搬の調整漏れ

書類上は同時に許可が下りても、石材店への解体依頼や遺骨の取り出し作業(魂抜き)の日程が重なると、物理的に立ち会いが困難になります。実施後に遺骨の保管場所を確保できない、あるいは運搬業者の手配が間に合わないといった事後の管理負担が増大します。

よくある相談として、「一つの自治体で許可が出たから、もう一方も同じだろう」と予断を持って進めた結果、別の自治体で独自の添付書類(戸籍謄本の原本還付など)を求められ、二度手間になるケースが見受けられます。

6. 次の行動

まずはそれぞれの墓地がある自治体のウェブサイトから「改葬許可申請書」をダウンロードし、必要となる添付書類(戸籍謄本など)に共通点があるか確認しましょう。

迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。

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