遺品整理

Q. 高価な品を形見分けで受け取ると贈与税はかかりますか?

A. 答え:故人の遺産から相続人として受け取る場合、原則として贈与税ではなく相続税の対象です。高価であることだけで贈与税がかかるわけではありません。ただし、相続人が相続後に自分の所有物を別の人へ渡す場合は、贈与税がかかることがあります。

「形見分け」という呼び方ではなく、誰からどう受け取るかで決まります

故人の財産を遺産分割で相続人が受け取る場合は、形見分けと呼んでいても、税務上は相続による取得です。相続人同士で遺産の分け方に差があっても、それだけで贈与税がかかるわけではありません。

一方、相続人が遺産分割を終えた後、自分が相続した品を親族や知人に渡す場合は、相続人から受け取った人への贈与と判断される可能性があります。

故人の遺言で相続人以外の人が品物を受け取る場合は、通常、贈与ではなく遺贈として扱われ、相続税の対象となることがあります。

贈与税ではなく相続税が関係する場合もあります

相続人が品物を受け取った場合でも、その品の価値は遺産の一部として相続税の計算に含まれることがあります。ただし、相続税が実際にかかるかは、その品だけではなく、遺産全体の額や相続人の数などによって決まります。

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。遺産全体がこの額を超える場合などは、相続税の申告が必要か確認しましょう。相続人から品物を受け取った場合も、贈与税の基礎控除は受け取る人ごとに年間110万円ですが、贈与に当たるかどうかは品物の価値だけでなく、実際の経緯や名義などを踏まえて判断されます。

相続に伴って、お墓や遺品、供養について考える必要が生じることがあります。

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