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Q. 改葬許可証はどこで発行されますか?

答え

改葬許可証は、現在遺骨が埋葬されている墓地の所在地を管轄する市区町村役場で発行されます。

1. 背景・基本的な考え方

改葬(かいそう)とは、すでに埋葬されている遺骨を別の墓地や納骨堂へ移すことを指します。改葬を行う際には、法律(墓地、埋葬等に関する法律)に基づき、行政の許可が必要です。この許可を証明する書類が「改葬許可証」です。

改葬許可証は、改葬先(新しい墓地)の所在地ではなく、現在の埋葬地がある市区町村役場が発行します。自治体により窓口名は異なりますが、一般的には「市民課」「環境衛生課」「生活衛生課」などが担当します。

2. 手順・流れ(ある場合)

  1. 改葬先の受入証明書を取得する。
     新しい墓地や納骨堂から、遺骨を受け入れることを証明する書類をもらいます。
  2. 改葬許可申請書を用意する。
     現墓地の所在地の市区町村役場で入手、または自治体の公式サイトからダウンロードできます。
  3. 現墓地の管理者の署名・押印をもらう。
     現墓地の管理者(寺院・霊園など)に申請書へ承諾印をもらいます。
  4. 役所へ申請する。
     必要書類を持参または郵送で提出します。審査後、改葬許可証が交付されます。
  5. 改葬先に許可証を提出し、納骨を行う。
     改葬許可証がないと新しい墓地に納骨できません。

3. 費用・期間・持ち物の目安

項目内容相場・目安
申請手数料改葬許可証の発行費用1件につき300〜500円前後
期間申請から交付まで即日〜1週間程度
持ち物改葬許可申請書、受入証明書、印鑑、本人確認書類自治体により異なる
  • 地域・宗派・運営主体によって差があります。

4. 地域・宗派による違い

  • 地域差:地域によって手順・費用・形式が異なります。
  • 宗派差:宗派によって作法や儀礼内容が異なります。
    不明点は寺院・霊園・自治体・専門機関への確認を推奨します。

5. 注意点とまとめ

  • 改葬許可証は、新しい墓地ではなく現在の墓地所在地の市区町村役場が発行します。
  • 改葬先の受入証明書がないと許可証を取得できません。
  • 書類の書式や手数料は自治体により異なるため、事前に窓口や公式サイトで確認してください。
  • 手続きを進める前に、寺院・管理者・親族への相談を行うと円滑です。

6. 次の行動

  1. 改葬先の受入証明書を取得する。
  2. 現墓地の所在地の市区町村役場に申請方法を確認する。
  3. 必要書類を準備し、役所に改葬許可申請を行う。

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